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狭小住宅で気になるお隣さんとのトラブル回避術

2021.09.30

  

新しい住まいを建ててから、お隣さんとのお付き合いがうまくいくか気になりませんか?

特に狭小住宅は家同士が近いため、トラブルになって気まずくならないか心配ですよね。

そこでここではお隣さんとトラブルになるのを防ぐため、注意したいポイントについて解説します。

せっかくお隣同士になったのですから、仲良く生活できるようにぜひ参考にしてください。

  

塀は境界線上に作るべき?それとも敷地内?

お隣さんとの間に作る塀を、境界線に対してどこに作るかは2つの方法があります。

一つは塀の中心を境界線の上にして、お互いの敷地にまたがるように作る方法です。

これは塀を作る費用を折半できる良さがありますが、補修したり作り替えたりするときはお互いの同意が必要になります。

  

もう一つは境界線より内側の、自分たちの敷地内に塀を作る方法です。

これなら補修も作り替えるのも自分たち次第ですし、子どもが万一塀を傷つけても気兼ねせずに済みます。

ただし塀を作る費用はすべて自分たちで負担するため、予算をしっかり準備する必要があります。

どちらの方法で作るかはお客様次第ですが、それぞれ一長一短があるため十分に理解してから決めるようにしましょう。

  

台風で飛ばされた物がお隣の家を傷つけたら?

   

自宅にある物が台風で飛ばされてお隣さんの家を傷つけた場合、自然災害の不可抗力として賠償責任を問われないのが一般的です。

台風などの自然災害は、個人の力ではどうにも防ぎようがないからです。

  

しかし周囲に被害を及ぼすことが予想できたのに、何も対策をしなかった場合は別です。

たとえば自宅の雨樋がはずれかかっていて、強風が吹けばお隣の家にぶつかる恐れがあったとします。

それでも修理を手配するなどの対策をしていなければ、過失ありとして修理費を請求されてしまうかもしれません。

特に狭小地はお隣が近いため、自宅の物が風で飛んで迷惑をかけてしまう可能性が高い状況です。

もし自然災害として責任を負わずに済むとしても、台風などで物が飛ばないように普段から気をつけたいものです。

日頃から自宅や庭をきれいにし、トラブルを未然げるよう心掛けましょう。

  

お隣から伸びてきた木の枝は切っていい?

  

お隣の木の枝がこちらの敷地に伸びてきたときは、境界を越えているのだからと切ってしまっても良いのでしょうか。

現在の法律ではこちらの敷地に枝が伸びていても、その木はあくまでお隣さんの物であるため勝手には切れません。

  

まずは枝が飛び出していることを伝え、切ってもらうようお願いすることが先決です。

言いにくいかもしれませんが、意外と境界を越えていることに気付いていない方もいます。

枝は伸びるほど切るのが大変になるため、できるだけ早めに伝えるようにしましょう。

※施行日は未定ですが新民法233条3項により、今後は催促しても切ってくれない境界を越えた枝はこちらで切れるようになる見通しです。

  

まとめ

お隣さんとの付き合いは、誰でも良好に保ちたいものです。

今回お伝えしたことは万一のために知っておいた方が良い知識ですが、気になることがあればまずは話し合うことがトラブル回避の最善策です。

普段からお隣さんとコミュニケーションを取り、気兼ねなく声をかけ合える良い関係を築くようにしましょう。